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貸付・貸出

生活福祉資金など

生活福祉資金など

生活福祉資金、高齢者・障害者住宅整備資金について
⇒ 詳しくは長崎県社会福祉協議会ホームページの「事業・活動」をご覧下さい。

南島原市福祉資金

対象者

南島原市内に3か月以上居住する生活困窮者世帯で、生活再建に必要な資金の融通を他から受ける事が困難であると認められる方

資金の限度額

貸付限度額は7万円とする。ただし、特に必要が認められる場合は、10万円とすることができる。

利用手続き

相談・・・・南島原市社会福祉協議会の支所へ直接来られるか、電話でご連絡ください。
申請受付・・・・南島原市社会福祉協議会の各支所へ申込関係書類の提出をしてください。
貸付審査・・・・申請書は、月末締め切り。翌月上旬に南島原市貸付審査委員会において適正審査を行います
資金貸付・・・・貸付決定後に、決定額を指定金融機関の預金通帳へ送金するか、現金を用意いたします。
償還開始・・・・据置期間後に毎月一定額の償還が始まります。
償還終了・・・・償還期間内にすべて貸付額を償還してください。

貸付対象とならない世帯

  • 他の借入金の返済目的の方
  • 他の負債の返済目的の借り入れはできません。法外な督促や多重債務で悩んでいる方は『多重債務者支援システム』がありますので社会福祉協議会へご相談ください。
  • 民生委員さんと相談できない方

車椅子貸出サービス

貸出物

車椅子 のみ

対象者・貸出条件

車椅子貸与要領

 

1.対象者・貸出条件

 ①南島原市内在住者

  ・突発的理由により一時的に必要となった者

  ※要介護度1以上の者は、介護保険制度の福祉用具貸与サービスを優先させる。

 ②所定の申込書(借用書)により申し込むこと。

 ③貸与物品を第三者に貸してはならない。

 ④貸与物品に工作を施してはならない。

  もし、工作が必要な場合は、社協に確認を取って行い、返却時には元の状態に戻すこと。

 ⑤借用中に貸与物品の破損、紛失、著しい汚れは、弁償するか、できる限り元の状態に戻し

  て返却すること。

 

 

 

・令和5年6月1日適用


貸出期間

介護機器の借用期間は、おおむね1ヶ月を限度とします。

利用料

無料。

お問い合わせ

本所または各支所までお問い合わせください。
社会福祉法人
南島原市社会福祉協議会
〒859-2121
長崎県南島原市有家町石田8番地46
TEL.0957-65-2888
FAX.0957-82-0813
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