ご加入いただくには、社会福祉協議会への登録が必要です。
登録などの方法や詳細につきましては、本所または支所へお問い合わせください。
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ボランティア活動保険
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。
- グループの会則に則り、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。) - 社会福祉協議会に届け出た活動であること。
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。
(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。
(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)
対象とならないボランティア活動(主なもの)
- 自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例)
- 学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
- 免許、資格、単位取得を目的とした活動
- 道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動 など
- PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例)
- 自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動 など
- 有償のボランティア活動
(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
(例)
- 報酬が時給、日給、月給などで支払われる場合
- 自宅で行う活動
(日常生活と明確に区分でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象になります。) - 保険上対象外となっている活動
(例)
- 野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動 など
※詳しくは、下記のボランティア活動保険のパンフレットをご覧ください。
ボランティア活動保険 パンフレット
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