貸付・貸出
特例緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症拡大対策)
~新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの方へ~
=お申し込みにあたっての留意事項=
◆貸付対象要件 – 以下の全てに該当する方
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業となった
〇休業や失業等により世帯収入が減少した
(▽減収を伴わず、支出の増加により生活費が不足する場合は対象外)
〇緊急かつ一時的な生計維持のための資金が必要
=貸付限度額=
〇10万円以内
(ただし、次に掲げる場合は20万円以内)
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯員に要介護者がいるとき
ウ 世帯員が4人以上いるとき
エ 世帯員に下記の➀又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
オ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
カ アからオまでに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められたとき
〇まずは電話でご相談ください。(お住まいの地域の社会福祉協議会※へ)
=申請に必要な書類=
〇下記に記載の長崎県社会福祉協議会のホームページからダウンロードしてください。
〇ダウンロード・印刷ができる環境がない方は、お住まいの地域の社会福祉協議会※へご連絡ください。
(様式を郵送します)
〇原則郵送での申請となりますのでご注意ください。
=申請者が作成する書類=
〇借入申込書
〇借用書・重要事項説明書(両面印刷をしてください)
〇収入減少状況に関する申立書
〇郵送時確認チェックリスト
=申請者が準備する書類=
〇世帯全員が記載された住民票 (発行3ヵ月以内のもの) 原本
〇本人確認書類 (運転免許証/健康保険証/パスポートなどの住所のわかる写し)
〇本人名義の通帳またはキャッシュカード (金融機関名、支店、口座名義、口座番号がわかる写し)
上記のものにかかる費用は、すべて申込者に負担をお願いします。
=申込方法=
◆お住まいの地域の社会福祉協議会※に原則として郵送でお申し込みください。
◆窓口での相談を希望する場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。
対応時間:平日8:30~17:15(土日祝は除く)
※お住まいの地域の社会福祉協議会について
・加津佐支所 (〒859-2601南島原市加津佐町己3522番地 ℡0957-87-4729)
・口之津支所 (〒859-2504南島原市口之津町丙2102番地 ℡0957-76-1655)
・南有馬支所 (〒859-2412南島原市南有馬町乙1023番地 ℡0957-65-6100)
・北有馬支所 (〒859-2305南島原市北有馬町戊2748番地 ℡0957-84-2537)
・西有家支所 (〒859-2211南島原市西有家町里坊2040番地 ℡0957-82-2791)
・有家支所 (〒859-2121南島原市有家町石田5番地1 ℡0957-82-1641)
・布津支所 (〒859-2112南島原市布津町乙470番地 ℡0957-72-5833)
・深江支所 (〒859-1503南島原市深江町丙1058番地 ℡0957-72-5454)
~総合支援資金(生活支援費)特例貸付〜
~新型コロナウイルス感染症の影響を受け失業等となった世帯等の生活の立て直しのための継続的な相談支援と生活費~
=お申し込みにあたっての留意事項=
◆貸付対象要件 – 以下の全てに該当する方
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業となった
〇休業や失業等により世帯収入が減少した
(▽減収を伴わず、支出の増加により生活費が不足する場合は対象外)
〇緊急かつ一時的な生計維持のための資金が必要
=貸付条件=
〇二人以上の世帯:月額20万円以内
○単身世帯:月額15万円以内
○償還期間:10年以内
○据置期間:1年以内
○貸付期間:原則3か月とし、延長貸付(3か月以内)1回まで可。
○連帯保証人:不要
○貸付利子:無利子
=申請に必要な書類=
〇下記に記載の長崎県社会福祉協議会のホームページからダウンロードしてください。
〇ダウンロード・印刷ができる環境がない方は、お住まいの地域の社会福祉協議会※へご連絡ください。
=申請者が作成する書類=
〇借入申込書
〇借用書・重要事項説明書(両面印刷をしてください)
〇収入減少状況に関する申立書
〇郵送時確認チェックリスト
=申請者が準備する書類=
〇世帯全員が記載された住民票 (発行3ヵ月以内のもの) 原本
〇本人確認書類 (運転免許証/健康保険証/パスポートなどの住所のわかる写し)
〇本人名義の通帳またはキャッシュカード (金融機関名、支店、口座名義、口座番号がわかる写し)
上記のものにかかる費用は、すべて申込者に負担をお願いします。
=申込方法=
◆お住まいの地域の社会福祉協議会※に原則として郵送でお申し込みください。
◆窓口での相談を希望する場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。
対応時間:平日8:30~17:15(土日祝は除く)
※お住まいの地域の社会福祉協議会について
・加津佐支所 (〒859-2601南島原市加津佐町己3522番地 ℡0957-87-4729)
・口之津支所 (〒859-2504南島原市口之津町丙2102番地 ℡0957-76-1655)
・南有馬支所 (〒859-2412南島原市南有馬町乙1023番地 ℡0957-65-6100)
・北有馬支所 (〒859-2305南島原市北有馬町戊2748番地 ℡0957-84-2537)
・西有家支所 (〒859-2211南島原市西有家町里坊2040番地 ℡0957-82-2791)
・有家支所 (〒859-2121南島原市有家町石田5番地1 ℡0957-82-1641)
・布津支所 (〒859-2112南島原市布津町乙470番地 ℡0957-72-5833)
・深江支所 (〒859-1503南島原市深江町丙1058番地 ℡0957-72-5454)
生活福祉資金など
生活福祉資金など
南島原市福祉資金
対象者
南島原市内に3か月以上居住する生活困窮者世帯で、生活再建に必要な資金の融通を他から受ける事が困難であると認められる方
資金の限度額
貸付限度額は7万円とする。ただし、特に必要が認められる場合は、10万円とすることができる。
利用手続き
相談・・・・南島原市社会福祉協議会の支所へ直接来られるか、電話でご連絡ください。
申請受付・・・・南島原市社会福祉協議会の各支所へ申込関係書類の提出をしてください。
貸付審査・・・・申請書は、月末締め切り。翌月上旬に南島原市貸付審査委員会において適正審査を行います
資金貸付・・・・貸付決定後に、決定額を指定金融機関の預金通帳へ送金するか、現金を用意いたします。
償還開始・・・・据置期間後に毎月一定額の償還が始まります。
償還終了・・・・償還期間内にすべて貸付額を償還してください。
申請受付・・・・南島原市社会福祉協議会の各支所へ申込関係書類の提出をしてください。
貸付審査・・・・申請書は、月末締め切り。翌月上旬に南島原市貸付審査委員会において適正審査を行います
資金貸付・・・・貸付決定後に、決定額を指定金融機関の預金通帳へ送金するか、現金を用意いたします。
償還開始・・・・据置期間後に毎月一定額の償還が始まります。
償還終了・・・・償還期間内にすべて貸付額を償還してください。
貸付対象とならない世帯
- 他の借入金の返済目的の方
- 他の負債の返済目的の借り入れはできません。法外な督促や多重債務で悩んでいる方は『多重債務者支援システム』がありますので社会福祉協議会へご相談ください。
- 民生委員さんと相談できない方
車椅子等貸出サービス
貸出物
車椅子・歩行器など (現在、電動ベット、エアーマットの貸出は休止しています。)
対象者・貸出条件
貸出期間
介護機器の借用期間は、おおむね3ヶ月を限度とします。ただし、必要に応じて借用期間を延長することができます。
利用料
無料。ただし、以下の費用は借用者負担とします。
- 貸与物品の使用中にかかる費用
- 貸与物品に工作を施す費用(事前に許可を得ること)
- 貸与物品の弁償・修繕費用
AED(自動体外式除細動器)貸出
貸出は本所でのみ行っています。
貸出対象行事
市内で開催され、市民を含む複数の者が参加するスポーツ競技、その他の各種行事、イベント、祭典・式典、講習会等とします。
貸出対象団体
貸出対象とする者は、市民が参加する各種イベント等の主催者である団体とし、公共・民間いずれであるかを問いません。
貸出要件
費用の負担
救命活動のため、AED使用した際の消耗品代は無償とします。