在宅福祉サービス

ケアプランセンター

居宅介護支援事業(ケアプランの作成)

介護保険で要介護(要介護1~5)と認定された方が、可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。
ケアプラン作成時には、介護サービス事業者が提供するサービスや地域の社会資源を調整します。

要介護認定のしくみ

介護や支援が必要になったら要介護認定の申請をします。
その後、介護が必要か、支援が必要かを調査・審査します。

認定調査と主治医の意見書を介護認定審査会にて審査します。審査後は要介護の5段階・要支援の2段階・非該当に認定されます。

公平、不公平がないよう新規認定の調査は原則として島原地域広域市町村圏組合が行います。

ケアプラン作成の流れ
お気軽にご相談ください。
  1. ケアマネジャーが利用者の心身の状態や生活全般のアセスメントを行います。
  2. ケアマネジャーが利用者と話し合い、各サービス事業者と調整しながらケアプランを作成します。
  3. 担当者会議で決定されたケアプランに基づいたサービスを利用していただきます。
  4. ケアマネジャーが毎月自宅を訪問して生活状況を確認します。
  5. 定期的にサービスの効果や状況を確認して。利用するサービス等を見直します。
南島原市社協の居宅介護支援事業所

営業日:月曜日~土曜日(国民の祝日・休日及び12月29日~1月3日はお休みです。)
営業時間:8時30分~17時15分
(特別な需要がある場合は、この限りではありません。電話等により、常時連絡が可能です。)

地域に密着したサービスを目指して、やさしさとまごころをこめた支援に努めます。
お気軽にご相談ください。

介護保険証を確認しましょう。

介護認定審査会の審査結果に基づき、認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。記載事項を確認しましょう。
☆介護保険証が届きましたら、ケアプランセンターまでお知らせください。

介護保険証
確認事項1
  • あなたの介護度
  • 認定年月日
  • 認定の有効期間
  • 居宅サービス区分支給限度額

    1か月当たりに利用できる限度額が記載されています。

確認事項2
  • 居宅介護支援事業所の名称

    あなたが契約をされたケアプラン作成事業者が記載されています。
    その事業所があなたの介護度に応じてケアプランを作成します。

要介護認定には、有効期限があります。状態に応じて期間は異なります。
介護サービスを引き続き利用する場合には、有効期限満了の60日前から更新手続きができます。
ケアプランセンターがご本人やご家族の代わりに更新の申請代行ができます。

介護サービスを利用する時の負担

介護サービスを利用したときには、かかった費用の1割(10%)を負担することになります。
介護保険では、要介護ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。
限度額を超えたサービスを利用した場合には、超えた利用料金分は、全額(10割)自己負担になります。

要介護度 1ヶ月の
利用限度額
利用者負担
(月額)
利用料金
◎利用するサービスによっては、基本料金の他に食費・居住費などの自己負担が必要になる場合や介護保険の対象にならないサービス費用もあります。
要支援1 49,700円 4,970円 ※利用したサービスにかかった費用の1割を負担します。
※サービスの種類やサービス事業所により、利用料金が異なりますので、ご確認ください。
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 165,800円 16,580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円

お問い合わせ

東部・南部センターまたは各事業所までお気軽にお問合せください。

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