生活福祉資金など
生活福祉資金、高齢者・障害者住宅整備資金について
⇒ 詳しくは長崎県社会福祉協議会ホームページ「福祉の貸付」をご覧下さい。
南島原市福祉資金
対象者
南島原市内に3か月以上居住する生活困窮者世帯で、生活再建に必要な資金の融通を他から受ける事が困難であると認められる方
資金の限度額
貸付限度額は7万円とする。ただし、特に必要が認められる場合は、10万円とすることができる。
利用手続き
- 相談・・・・南島原市社会福祉協議会の支所へ直接来られるか、電話でご連絡ください。
- 申請受付・・・・南島原市社会福祉協議会の各支所へ申込関係書類の提出をしてください。
- 貸付審査・・・・申請書は、月末締め切り。翌月上旬に南島原市貸付審査委員会において適正審査を行います
- 資金貸付・・・・貸付決定後に、決定額を指定金融機関の預金通帳へ送金するか、現金を用意いたします。
- 償還開始・・・・据置期間後に毎月一定額の償還が始まります。
- 償還終了・・・・償還期間内にすべて貸付額を償還してください。
貸付対象とならない世帯
- 他の借入金の返済目的の方
- 他の負債の返済目的の借り入れはできません。法外な督促や多重債務で悩んでいる方は『多重債務者支援システム』がありますので社会福祉協議会へご相談ください。
- 民生委員さんと相談できない方
車椅子等貸出サービス
貸出物
電動ベッド・車椅子・エアーマット・歩行器など
対象者・貸出条件
- 南島原市内在住者(年齢性別不問)
- 在宅で寝たきり等の状態にある方
- 身体に障害がある方
- 突発的理由により一時的に必要となった方
- ※要介護度1以上の者は、介護保険制度の福祉用具貸与サービスを優先します。
- 所定の申込書(借用書)により申し込んでください。
- 貸与物品を第三者に貸してはならない。
- 貸与物品に工作を施してはならない。もし、工作が必要な場合は、社協に確認を取って行い、返却時には元の状態に戻してください。
- 借用中に貸与物品の破損、紛失、著しい汚れは、弁償するか、できる限り元の状態に戻して返却してください。
貸出期間
介護機器の借用期間は、おおむね3ヶ月を限度とします。ただし、必要に応じて借用期間を延長することができます。
利用料
無料。ただし、以下の費用は借用者負担とします。
- 貸与物品の使用中にかかる費用
- 貸与物品に工作を施す費用(事前に許可を得ること)
- 貸与物品の弁償・修繕費用
AED(自動体外式除細動器)貸出
貸出は本所でのみ行っています。
貸出対象行事
市内で開催され、市民を含む複数の者が参加するスポーツ競技、その他の各種行事、イベント、祭典・式典、講習会等とします。
貸出対象団体
貸出対象とする者は、市民が参加する各種イベント等の主催者である団体とし、公共・民間いずれであるかを問いません。
貸出要件
- 各種イベント中は、次のいずれかの者が会場に配置されていなければなりません。
- 医師等の医療従事者
- 日赤・消防署等が実施するAEDを含めた普通救命講習等を終了している者
- 営利目的に使用しないこと。
- 各種イベント等開催時には、主催者によって、会場にAEDが備えられていることをPRされることが望ましい。
費用の負担
救命活動のため、AED使用した際の消耗品代は無償とします。
お問い合わせ
本所 地域福祉課または各支所までお問い合わせください。










