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ボランティア保険

ご加入いただくには、社会福祉協議会への登録が必要です。
登録などの方法や詳細につきましては、本所または支所へお問い合わせください。

ボランティア活動保険

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次のいずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り、企画、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。
(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)
 

対象とならないボランティア活動(主なもの)

 
①自発的な意思による活動とは考え難いもの
 (例)
  • 学校管理下にある教職員、生徒のボランティア活動
  • 免許、資格、単位取得をやインターンシップを目的としたボランティア活動
  • 道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動 など
②PTA、自治会、町内会、老人クラブ、子ども会などボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループの事業(組織活動)や団体構成員の親睦のための活動
 (例)
  • 団体の当番制・輪番制の活動、団体の総会、レクリエーション
③有償のボランティア活動
(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
 (例)
  • 報酬が時給、日給、月給などで支払われる場合
④自宅で行う活動
⑤企業の営利事業一環として行う活動や、業務出張等を含む業務として行うボランティア活動
⑥企業活動、経済活動、プロスポーツチーム、音楽イベント等のサポートのためのボランティア活動
⑦保険上対象外となっている活動
 (例)
  • 海難救助山岳救助ボランティア活動
  • 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  • 野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動 など
 ※森林ボランティア活動ではないボランティア活動(街路樹や庭木の剪定など)でのチェーンソーの使用は対象となります。
 
※詳しくは、下記のボランティア活動保険のパンフレットをご覧ください。

補償金額(保険金額)・保険料

《補償期間》加入申込手続き完了日の翌日午前0時から年度末3月31日午後12時まで

ボランティア活動保険 パンフレット

TEL. 0957-65-2888
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
社会福祉法人
南島原市社会福祉協議会
〒859-2121
長崎県南島原市有家町石田8番地46
TEL.0957-65-2888
FAX.0957-82-0813
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